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外国人技能実習生制度とは?

外国人技能実習生制度とは? 開発途上国等には経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあり、我が国ではこのニーズに応えるため諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて産業上の技能等を修得してもらうという制度です。 この制度は技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担っています。 この制度の利用により以下に役立ててもらいます。 (1)修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献 (2)母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献 (3)我が国の実習実施機関等(企業)にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献 日本の企業にとっても少子高齢化に伴う生産労働人口の減少という現実に対し、若い労働力を一定期間確保ができ、安定した雇用が見込めるメリットがあります。



技能実習2号移行対象職種

技能実習2号移行対象職種 74職種133作業 1.農業関係(2職種6作業) 1.農業関係(2職種6作業) 耕種農業 施設園芸 畑作・野菜 果実 畜産農業 養豚 養鶏 酪農 2.漁業関係(2職種9作業) 2.漁業関係(2職種9作業) 漁船漁業 かつお一本釣り漁業 延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 曳縄漁業 刺し網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 養殖業 ホタテガイ・マガキ養殖作業 3.建設関係(21職種31作業) 3.建設関係(21職種31作業) さく井 パーカッション式さく井工事作業 ロータリー式さく井工事作業 建築板金 ダクト板金作業 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 建具製作 木製建具手加工作業 建築大工 大工工事作業 型枠施工 型枠工事作業 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 とび とび作業 石材施工 石材加工作業 石張り作業 タイル張り タイル張り作業 かわらぶき かわらぶき作業 左官 左官作業 配管 建築配管作業 プラント配管作業 熱絶縁施工 保湿保冷工事作業 内装仕上げ施工 プラスチック系床上げ工事作業 カーペット系床仕上げ工事作業 鋼製下地工事作業 ボード仕上げ工事作業 カーテン工事作業 サッシ施工 …



外国人技能実習生の受入人数

外国人技能実習生の受入人数 受け入れる実習生には人数の受入枠があります。企業の常勤職員数によって一年間に受け入れられる人数が変わります。 【外国人技能実習生の受入人数】 常勤職員人数( 正社員数 ) 年間受入人数 301人以上 常勤職員の20分の1 201人以上300人以下 15人以内 101人以上200人以下 10人以内 51人以上100人以下 6人以内 50人以下 3人以内 例えば、常勤職員数が50人以下の場合 1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になりますが、4年目は初めの実習生3人の帰国と同時に新たに3人の受入が可能になるので実習生は最大9人までとなります。 技能実習生の1年目の在留資格は『技能実習1号』で2年目以降は『技能実習2号』になり、在留期間は通算で最長3年です。ただし1号から2号になるには技能評価試験(技能検定基礎2級)に合格しなければなりません。一般的な検定や資格試験のように試験当日の出来具合のみで結果を判定するものではなく、技能実習の記録や通常の実習の様子の観察等により技能実習生の技能の習熟度を判定する、より実習現場に即した評価になります。 概算費用 概算費用   団体管理型 企業単独型 実習生 受け入れ時 組合加入:出資金 — 来日費用(航空運賃・国内移動費) 入国後講習費用および宿泊費 講習手当 健康診断料 実習生保険 実習生寮の生活必需品 月額 実習生賃金(最低賃金以上 社会保険加入) 監理費 —



外国人技能実習生の受入方法

外国人技能実習生の受入方法 実習生を受け入れるには団体監理型と企業単独型の2つのパターンがあり、74職種133作業への配属が可能です。 団体監理型 実習生を受け入れる企業は協同組合(監理団体)に加入し、協同組合を通して希望の国の送り出し機関に求人・面接の依頼をします。 実習生は送り出し機関で日本語教育を受け、申し込みから約6ヶ月〜8ヶ月後に入国し一ヶ月程度の講習(生活に関する知識・マナー等)を受けて企業へ配属されます。 組合は実習生企業配属後も定期的に企業を訪問しアフターフォローをします。 組合を選ぶ際は企業と実習生の両方の立場を理解しお互いの不安を軽減するフォロー体制ができているかどうかも重要なポイントになります。 実習生全体数の半数近くは中国ですが、母国の経済発展により近年減少傾向にあります。 企業単独型 該当する企業 外国に事業所がある場合(支店・子会社又は合弁会社等) 引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関 国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの 企業単独型で受け入れる場合は、実習生の選抜・入国に向けての書類作成・入国後の手続き・講習・監理等全て受入企業で行います。



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