自転車の交通ルール
新型コロナウイルスの感染予防対策として、電車やバスを利用する代わりに、自転車を利用するようになった方も多いかと思います。自転車の交通ルールについて、過去の記事もありますが、あらためて守るべきルールについて掲載します。
① 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は「軽車両」=「クルマ」の仲間になりますので、車道と歩道の区別があるところは車道を走ります。ただし例外として「普通自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方、道路工事や駐車車両があり通行に困難な場合などは歩道を走れます。自転車道があるときは、自転車道を通行しなければいけません。
「普通自転車歩道通行可」の標識
②車道は左側を通行
車道では車と同じに左側通行で、道路のひらり側に寄って走ります。
③歩道を走るときは歩行者優先で、車道よりを徐行
①の例外にあるようなときに歩道を走る場合は車道側に寄って、歩行者の安全のために徐行(ゆっくり走ること)します。
④安全ルールを守る
- 飲酒運転禁止
- 二人乗り禁止(幼児用座席に6歳未満の子どもを載せる場合を除く)
- 並進(横に並んで走ること)は禁止
- 夜間はライトをつける
- 「止まれ」の標識があるところでは、必ず一時停止し、安全を確認
- 信号を守る
⑤子供はヘルメットを着用する
上記5つは「自転車安全利用五則」といって、基本的なルールです。この他にも、スマホや傘などによる「片手運転」、ヘッドホンの使用もとても危険です。それぞれ罰則として、違反した場合懲役や罰金などもあるので、ルールを守って乗るようにしましょう。
過去の記事はこちら
- 自転車の交通ルールについて https://tkg-rice.com/event/life/bicycle