本文へ
技能実習生向けポータルサイト
ロゴ トップページにリンクします

日本のルール 【マイナ保険証編】



日本に入国して、健康保険証を持っているかと思います。しかし、2024年12月2日をもって従来の健康保険証は廃止され新規発行が終了します。 12月2日以降は、保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を健康保険証として利用することになります。 2024年12月1日までに発行された保険証は、改正法の経過措置により、最大1年間、従来通り使用できます。しかし、その1年より前に保険証の有効期限を迎える場合には、その保険証は失効となります。

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。 マイナンバーカードの読み取りができないような医療機関では、マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせを提示することで受診できます。


マイナ保険証を持っていない方

マイナ保険証を持っていない方には、加入者証(保険証)の代わりになる「資格確認書」が無償交付されます。 資格確認書の有効期間は5年以内で、資格確認書の有効期間が終了した場合は更新されます

技能実習生も日本人同様、マイナンバーカード作成し、マイナ保険証へ切り替えるようにしましょう。また、2024年12月1日までは保険証の新規発行を行っています。経過措置期間が終了する2025年12月1日までは従来の保険証を使用することができます。現行の保険証の有効期限が切れるか、経過措置期間が終了する時、マイナ保険証を作成するまでは、今の保険証はそのまま保持するようにしてください。 まずはマイナンバーを作成することが大切です。これらは自分たちで行わなければいけないので、なかなか難しいと思います。そんな時は企業や監理団体の人に相談してみるといいかもしれません。そして期限には間に合うように準備しましょう。


Language

2025年11月
« 10月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ