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在留資格の変更と特別定額給付金について



特別定額給付金について、ビザが「短期滞在」「特定活動(3月)」になっているなどの方が、特別定額給付金を受け取るために必要なことを、わかりやすい図で説明し多言語に翻訳された資料を、〈多言語センターファシル〉がホームページに公開しました。
以下にその内容を抜粋し掲載します。



10万円がもらえなかった外国人の方へ。
~5月20日に日本のルールが変わりました
次の方は、入国管理局で「特定活動(6月)」の申し込みをしてください。

  • 今年1月以降に卒業した留学生で、帰国困難のため「短期滞在」で日本に残っている人
  • 技能実習が修了した後、帰国困難のため「特定活動(3月)」か「短期滞在」で日本に残っている人
  • 「技能」等の仕事をしていた人で、帰国困難のため「短期滞在」で日本に残っている人

また、次の場合は市役所で、特別定額給付金の申し込みをしてください。

  • 「3月」より長い在留期間をもっている難民申請者のもとに生まれた、8か月未満の赤ちゃん


詳細のPDFはこちらになります。
<ベトナム語>
 https://tcc117.jp/facil/wp-content/uploads/2020/06/200521doi_vn1_fin.pdf
<日本語>
 https://tcc117.jp/facil/wp-content/uploads/2020/06/200521doi_g1.pdf

その他の言語については、HPにあるリンクからご覧ください。
<多言語センターファシル・多言語版【在留資格の変更と特別定額給付金(10万円)について】>
 https://tcc117.jp/facil/zairyu-10man-en


【当サイト関連記事】
・特別定額給付金について
 https://tkg-rice.com/coronavirus/202005-013


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