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注意喚起 attention9-2



落とし物を使うと捕まる場合があります②

前回の続きです。今回は答え合わせになります。

 

① なぜ自宅にPASMOがあったのか
なぜ自宅に日本人の名前が記名されたPASMOがあったのかというと、Bさんが以前拾ってきた落とし物だからです。
Bさんは部屋に置いたまま帰国してしまいました。

② Aさんはなぜ捕まったのか
Aさんは、「遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)」という罪で逮捕されてしまいました。
「遺失物横領罪」とは、他人の落とし物やなくしたものを勝手に自分のものにしたり、使ってしまったりすることです。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。
つまり、Aさんは他人のPASMOを持ち去って使おうとしたため捕まってしまったのです。

Bさんが他人のPASMOを拾って持ち帰ってしまったことも、同様に罪となります。出来心や、ラッキーだと思って落とし物などを持ち帰ることは、やってはいけないことです。
落とし物や忘れ物などを見つけたら、すぐに警察へ届けましょう。


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