脱退一時金の手続き
実習生のみなさんは国民年金か厚生年金に加入していますよね。実習期間なども終わり日本から離れることになった場合、今まで支払っていた保険料は一定の要件に満たせば脱退一時金が支給されます。
脱退一時金について | 技能実習生ポータルサイト│TKG(tkg-rice.com)
ただ日本から離れる時に必ず役所に行って、「転出届」の提出を忘れないようにしてくださいね。
脱退一時金の申請をした時に、役所に転出届を提出していなかった実習生がいました。すでにベトナムに帰国してしまっている実習生なので手続きはできません。そのため支給されるまでとても時間がかかってしまいました。必要な書類を準備して再度申請しなくてはいけません。納税管理人が全て手続きを行います。出国される前に提出する時は、提出書類を間違えないように準備しましょう。帰国してからでも申請はできます。日本を離れて2年以内ならば請求はできます。帰国後の手続きで必要な書類は下記になりますが、納税管理人に伝えれば手続きは可能です。
- パスホートの写し(氏名・生年月日・国籍・署名)
パスポートについては日本から出国したスタンプ・ベトナムに入国したスタンプを写真で撮ってもらう必要があります。 - 在留カード(穴があいているものです)
- 年金手帳
- ベトナムの口座
次回は、外国人技能実習1号・2号の実習期間(3年間)終了後、一時帰国し日本に再入国した場合はどのように請求する?をお伝えしますね。詳しく聞きたい方はぜひご連絡ください。