自転車乗車のルール 2.交通ルール
自転車の交通ルールのうち、特に重要な「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定より)というものがあります。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は「軽車両」ですので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則。道路の左側によって通行します。歩道を通行できる場合は、車道よりの部分を徐行。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。
※歩道を通行できる場合とは
- 道路標識などにより通行することができることとされている
- 自転車の運転者が、高齢者・児童・幼児などのとき
- 自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないとき
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機は必ず守る。一時停止のある交差点では必ず一時停止をする。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを必ず点けること。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは乗ってはいけません。
5.児童・幼児のヘルメットの着用
児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときはヘルメットをかぶらせるようにつとめなければなりません。
これらは特に重要なものですが、その他にも
- 並進の禁止
- みだりに進路を変更してはならない
- 踏切を通過するときは、直前で停止して安全を確認する
など、警察庁のホームページに詳しい資料がありますので、こちらも参考にしてください。
また、最近ではスマホを見ながらの運転による交通事故も非常に多くなっています。とても危険なことなので絶対にやめてください。