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自転車乗車のルール 4.自転車運転者講習



自転車の交通ルールを守らず、悪質で危険な違反を繰り返し行った運転者は「自転車運転者講習」を受けなくてはなりません。

対象となる主な危険行為は

  • 信号無視
  • 遮断踏切立ち入り(踏切の警報機が鳴っているのに踏切内に立ち入ること)
  • 指定場所一時不停止等(交差点や「止まれ」の標識のある場所で一時停止をしない)
  • 歩道通行時の通行方法違反(歩道は歩行者優先などのルールに違反している)
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキのついていない自転車は違反)
  • 酒酔い運転

などで、「交通ルール」の回で紹介したルールが守られていないと、都道府県公安委員会から講習を受けるよう命令があります。講習時間は3時間、講習手数料が有料で、もし受講命令に違反すると5万円以下の罰金を支払うことになります。そんなことにならないように、自転車に乗る場合もしっかり交通ルールを守ってください。


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