自転車乗車のルール 4.自転車運転者講習
自転車の交通ルールを守らず、悪質で危険な違反を繰り返し行った運転者は「自転車運転者講習」を受けなくてはなりません。
対象となる主な危険行為は
- 信号無視
- 遮断踏切立ち入り(踏切の警報機が鳴っているのに踏切内に立ち入ること)
- 指定場所一時不停止等(交差点や「止まれ」の標識のある場所で一時停止をしない)
- 歩道通行時の通行方法違反(歩道は歩行者優先などのルールに違反している)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキのついていない自転車は違反)
- 酒酔い運転
などで、「交通ルール」の回で紹介したルールが守られていないと、都道府県公安委員会から講習を受けるよう命令があります。講習時間は3時間、講習手数料が有料で、もし受講命令に違反すると5万円以下の罰金を支払うことになります。そんなことにならないように、自転車に乗る場合もしっかり交通ルールを守ってください。