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自転車の「ながら運転」罰則強化



スマートフォンで通話や操作をしながら自転車を運転する「ながら運転」が法律で禁止され、罰則が強化されました。また、お酒を飲んで運転する「酒気帯び運転」も罰則の対象となり、運転をした本人はもちろん、お酒を提供した人などにも罰則が科されます。


自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

●禁止事項

  • 自転車運転中に通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合などを除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること

※どちらも自転車が停止しているときを除く

●罰則

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合・・・6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなどの交通の危機を生じさせた場合・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

※酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転することです。

●禁止事項

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

●罰則

  • 酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合・・・同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響で正常な運転ができない状態(酩酊状態)は「酒酔い運転」とされ、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。


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