自転車の危険行為
前回「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則についてお知らせしましたが、以下のような運転も重大な事故になる可能性のある、とても危険な行為です。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金など)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどシて安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認めれられている場合を除く)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く
警視庁によると、2023年中におきた自転車が関連した交通事故は72,339件で、全交通事故の2割を超え、2021年以降増加傾向にあるということです。危険な運転を繰り返す自転車運転者に対しては「自転車運転者講習」の受講が義務付けられており、命令を無視して講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転
- 安全運転義務違反
- ながらスマホ
- 妨害運転
自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたそうです。ルールは必ず守って、安全に自転車を利用してください。